開業前にチェック!業種別「店舗の届出」徹底解説

閲覧数:2,648     2016年6月21日更新
新規に店舗を出店する際、業種によって様々な届出が必要になってきます。また、業種に関係なくすべての店舗で届出が必要なものもあります。
これらの届出を怠ったり、忘れたりしてしまうと、後々面倒な問題に発展してしまいますので、最初にしっかりとチェックしておく必要があります。
そんな忘れてはいけない届出について紹介します。

店舗の届出とは

最初に、すべての店舗で必要な届出について紹介させていただきます。
創業時に届出が必要なものには、税務と労働保険、それから社会保険があります。これらは、法人か個人か?従業員を雇うのか、雇わないのか?といった条件によって必要となるものに違いが出てきます。法人の場合は法人設立届出書、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書を届け出なければいけません。また、青色申告を望むなら青色申告の承認申請書も届け出る必要があります。
従業員を雇う場合は、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所、それぞれに関係書類を届け出なければいけません。
また、収容人数が30人を超える店舗は防火管理者を選任する必要があります。延床面積が300平米以上の場合は甲種防火管理者、延床面積が300平米未満の場合は乙種防火管理者の選任が必要になってきます。

飲食店・接待・サービス業

飲食店を開業する際には、保険所に食品衛生責任者の届出が必要となります。また、保健所には食品営業許可申請を提出し、許可を受けることが必要です。
その他のサービス業などでも、店の形態によっては他の届出や許認可が必要となってくるものがあります。その際のポイントとなるのが、業務に従事する担当者や顧客が危険な目に遭う可能性があるかどうかです。また、商品を購入した人や、サービスを利用した人の命に関わる事業にも必要となります。

クリニック・美容室

クリニックを開業する際には、開業予定地を管轄する保健所に診療所開設届を提出しなければいけません。
また、その際に必要となってくる書類がいくつかあります。
・開設管理者の医師免許証の原本と写し
・開設管理者の履歴書
・診療所の敷地の平面図
・付近の案内図
・建物の構造概要及び平面図
・従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
・賃貸契約書(建物を賃貸している場合)
などです。
また、エックス線装置を設置する場合はこの他にも届出が必要です。
美容院・理容室は開設届を保健所に提出します。どのような店舗なのか知ってもらう必要があるので、レイアウト・内装デザイン決定後に届け出ます。
その際に、
・美容師免許証の原本
・保健所検査費用
・店舗レイアウト図
・店舗の周辺案内図
・従業員名簿
・登記簿謄本(法人の場合)
などが必要になります。

クリーニング店・スーパー銭湯

クリーニング店を開設する際には、クリーニング業法に基づき、都道府県知事(保健所)への届出が必要となります。 許可されるには、クリーニング師の資格者を店に1人以上置き、業務用の機械として洗濯機・脱水機を1台以上設置することが必要となってきます。
スーパー銭湯を開業する際には、公衆浴場の許可申請をする必要があります。
許可されるには、公衆浴場法等に基づく各地域の審査基準に適合した施設をつくる必要があります。
店舗を開設するためには、業種や扱う商品によって様々な届出が必要になってきます。また、許認可が必要なものもあります。
店舗運営を考えている方は、自分が開業する予定の業界について調べて、必要な届出がいくつあるのか把握してください。
書類によっては、届け出るタイミングが決められているものもありますので、提出時期の確認も一緒にしておく事が必要になります。
新たな船出を完璧なものにするためにも、必要なものは全て届け出ておく必要がありますので、お忘れなく。
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